三重県津市にある中島司法書士事務所ー不動産登記・商業登記・相続/遺言・成年後見

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商業登記について

会社には、合名会社・合資会社・合同会社・株式会社の4種類があります。 それぞれ設立する際に必要になる書類が違います。 設立の方法に関しては、募集設立というものと発起設立という2つがあります。ただし、発起設立の方が自由度が高く設立できるため、ほとんどの方は発起設立にて設立しています。

更に、会社の組織や運営方法などを定款と言われるものに記載します。

上記のように、一概に会社を設立するといっても、様々なタイプで設立ができるようになったために、手続に違いが多くなってしまい、自分自身で対応することが難しくなりつつあります。

そのため一度司法書士にお問い合わせいただき、方向性などの理解したうえで対応を進めていければと考えております。

会社設立登記

株式会社・合名会社・合資会社・合同会社のいずれにおいても、設立の登記をしてはじめて「会社」を名乗ることができ、法人格を有することとなります。

また、平成18年5月1日施行の会社法により、株式会社の設立にあたって従来の最低資本金1000万円が不要となり、1円以上の出資があれば設立が可能で、役員も取締役1名だけでも設立することができるようになりました。なお、株式会社の設立にあたっては、公証人による定款の認証が必要になりますが、当事務所は電子認証に対応しておりますので、認証にかかる印紙代4万円を節約することができます。

役員変更登記

会社法の施行により、会社の規模や実情に合わせた自由な機関設計が可能となり、株式会社であっても、必ずしも取締役会や監査役を置く必要はなく、取締役・監査役の任期も定款の定めで最長10年まで伸長することができるようになりました。しかし、平成18年5月1日以降に任期の延長をする定款変更をされていない場合は従来通り取締役は2年、監査役は4年で役員変更登記をしなければなりません。

その他

その他、会社の本店移転、代表者の住所変更、商号・目的変更、解散・清算の登記や各種法人登記、定款変更などについてもお気軽にお問い合わせください。

費用について

費用についてのご質問等はお電話で直接お問い合わせください。

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