不動産登記
土地や建物を購入した時、名義を売り主の名義から買い主にの名義に変更する時など、誰の持ち物なのかをきちんと明記する登記申請を行うのが不動産での司法書士の業務になります。 なお、建物を新築した場合は、その建物がどのような建物か(所在や構造など)を明らかにするための「建物表題登記」を行う必要があります。この登記の申請は、土地家屋調査士にて建物を調査したうえで行いますが、当事務所が信頼のおける土地家屋調査士をご紹介いたします。
こんな時に不動産の名義変更が必要となります(司法書士の業務)
| 遺贈 | 遺言により相続人でないものが不動産を譲り受けた。 |
|---|---|
| 生前贈与 | 配偶者や子供に自宅(不動産)を贈与したい。 |
| 不動産売買 | 不動産を売った(または買った)※農地は農地転用の許可が必要となります。 |
| 遺産相続 | 不動産の所有者が亡なり相続人が相続した。 |
| 離婚財産分与 | 離婚により自宅を名義変更や共有名義を単独所有にした。 |
| 不動産の交換 | Aが持ってる土地とBが持ってる土地をとりかえた。 |
| 代物弁済 | 借金返済の代わりに家(不動産)を渡した。 |
費用について
費用についてのご質問等はお電話で直接お問い合わせください。
以下は土地家屋調査士の業務となります。※ご要望であれば紹介致します。
建物に関する登記
| 建物表題登記 | 建物を新築したとき |
|---|---|
| 建物表題変更登記 | 建物を増改築したとき |
| 建物滅失登記 | 建物を取り壊したとき |
| 区分建物表題登記 | マンションを新築したとき |
建物に関する登記
| 土地分筆著記 | 一筆の土地を分割して相続や贈与するとき |
|---|---|
| 土地合筆登記 | 二筆以上の土地を一つにまとめるとき |
| 土地地積更正登記 | 登記簿の面積と現況の面積と相違があるとき |
