相続・遺言
相続人からご依頼があれば、法定相続人の調査、遺産分割協議書の作成など依頼者の立場に立ちご相談に乗ります。また、公正証書遺言作成などその他一切の公正証書に関するお手伝いを致します。
■法定相続人とは
法律によって定められた死亡者の遺産を相続できる人です。具体的には
- 配偶者と子がいればその人たちが相続人であり、この場合親、兄弟等は相続人ではありません。
- 1の事例で子がいない場合は、配偶者と父母が相続人になります。
- 子も父母も共にいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
※配偶者は常に相続人になります。
この場合、誰がどれだけの財産を取得できるかも定められていますが、
相続人全員の協議により変更可能です。
費用について
費用についてのご質問等はお電話で直接お問い合わせください。
